マニュフェストとは

産業廃棄物の処理委託の際に必要な伝票です。
マニフェストとは、処理委託した産業廃棄物が契約内容どおりに適正処理されたかを確認するための管理伝票です。産業廃棄物を処理業者(収集運搬業者、中間処理業者)に引き渡すと同時に交付されます。産業廃棄物の種類、数量、運搬業者名、処分業者名などが記入されており、委託した産業廃棄物の処理が終わるまで、これらの廃棄物とともに移動します。 マニフェストの交付が義務化された当初は、特別管理産業廃棄物を対象とした紙マニフェストの運用のみでしたが、1998年12月に全ての産業廃棄物に対象範囲が拡大され、同時に電子マニフェストが制度化されました。 紙マニフェストも電子マニフェストも排出事業者が交付するもので、基本的な運用方法に違いはありません。

マニフェスト制度
マニフェスト制度は1990年に環境省の指導により始まりました。
産業廃棄物の収集・運搬・中間処理・最終処分などを処理業者に委託する場合、排出業者は処理業者へ
マニフェストを交付し、適切に処理が行われたことを確認するための制度です。
1998年12月より全ての産業廃棄物に対してマニフェストの使用が義務付けられました。
マニフェスト制度の目的は、大きく下記の2点あります。
・産業廃棄物が適切に処理されたかどうかを確認すること
・産業廃棄物の処理の流れを記録に残すこと
委託処理する産業廃棄物はマニフェストで管理することが法律で義務づけられています。

マニフェストはなぜ必要なのか?
マニフェストは排出業者が交付する産業廃棄物管理伝票のことです。 排出業者は委託した処分業者の廃棄物処理工程表をしっかりと把握し、 「不法投棄撲滅」に向け適切に処理する必要があるからです。

マニフェスト運用の流れ
紙マニフェストは複写式で、A票、B1票、B2票、C1票、C2票、D票、E票の7枚綴りとなっています。このそれぞれに役割があり、また、排出事業者、収集運搬業者、処分業者のそれぞれで記載しなければならない事項が決められています。 また、排出事業者が産業廃棄物の処理を委託する際に交付するマニフェストを「1次マニフェスト」、処分業者が処分後の残さ物を最終処分業者などに処理委託する際に交付するマニフェストを「2次マニフェスト」といいます。1次マニフェストと2次マニフェストの運用方法も、基本的に同じです。
発行したマニフェストは、5年分保管しなければなりません
これらのマニフェストは、交付した排出事業者と、それを受け取った処理業者の双方で、5年間にわたり保管することが義務付けられています。 それぞれ以下の伝票を保管することになります。


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株式会社クルーズ
業務案内
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または産業廃棄物の不法投棄などからの原状回復など関東一円をエリア中心に一貫提案をさせていただいている他、一般車から業務車両などの自動車整備業、架装加工や板金、保険代理店、
一般建設業(とび・土工工事業)なども請け負わせていただいております。
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株式会社クルーズでは、リサイクル率90%を目指しております。
- 江北リサイクルセンター
江北リサイクルセンター
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扇リサイクルセンター
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≪ 許可番号 ≫
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入谷リサイクルセンター
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リサイクルセンター堀之内第1リサイクルセンター
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東京都足立区堀之内一丁目16番11号
≪ 許可番号 ≫
積替・保管:第13-10-074567号 (東京都) - 朝日整備工場
朝日整備工場
埼玉県川口市朝日4丁目21番69号
・営業時間:8:00 ~ 18:00 (日曜・祝日定休)
関東運輸局長認証 ≪ 4-6369 ≫