産業廃棄物収集運搬処理の株式会社クルーズ



産業廃棄物Q&A

有価物とはどのようなものを指すのですか。

国の通知では、有価物か廃棄物かは、物の性状、排出の状況、通常の取扱い形 態、引取価値の有無及び占有者の意思等を勘案して総合的に判断するとされてい ますが、「売却代金と運搬費を相殺しても、排出側に収入があるか否か」という ものが、判断の大きな目安となっています。【平成 17 年 3 月 25 日環廃産発第 050325002 号第 4】 ただし、売却の形式をとっていたとしても、使用方法や流通ルートが現実的で ない場合は、「産業廃棄物として処理すべき物を有価物と称して不適正な処理を した。」と判断されることがあります。 なお、リサイクルされるものは廃棄物ではないと誤解されている方が多いよう ですが、処理費を払ってリサイクルしてもらう物は、法の適用を受ける廃棄物で す。



産業廃棄物に分類される廃棄物を「家庭ごみの収集と一緒に朝、集積場に出 しても良いでしょうか?」

一般廃棄物を処理する区市町村等が必要性を認めた場合のみ、産業廃棄物を一般 廃棄物とあわせて処理してもらえます。(通称「あわせ産廃」制度) なお、区市町村が中小企業対策として、基準を定めた上で産業廃棄物の処理を 実施している場合もありますので、地元の区市町村にお問い合わせください。



事務所で使用した事務机やロッカーを廃棄したいのですが、産業廃棄物にな りますか。

産業廃棄物になります(ただし、木製の場合は一般廃棄物です。)。金属くずや 廃プラスチック類の混合物として、これらの品目の許可を持つ収集運搬業者と処 分業者にそれぞれ委託します。委託する場合、実際に机等を問題なく処理できる 事業者かを確かめてから委託しましょう。 なお、中小企業対策として、区市町村が粗大ごみとして取扱う場合もあります で、地元の区市町村へご相談ください。



飲食店からの天ぷら油類は産業廃棄物ですか、一般廃棄物の食品残渣ですか?

廃油はどのような事業活動から排出されても産業廃棄物と規定されています ので、飲食店からの廃油も産業廃棄物になります。



事務所の冷蔵庫を廃棄する場合、産業廃棄物の品目は何になりますか?

金属くず、廃プラスチック類などの混合物になります。なお、家庭用の冷蔵庫は 家電リサイクル法の対象品目(洗濯機・衣類乾燥機・テレビ、エアコン、冷蔵庫・ 冷凍庫)に含まれるため、所定のリサイクルルートに乗せる必要があります。その 際には、廃棄する家電を購入したお店や新品を購入したお店が窓口になります。 また、事務所から排出される廃冷蔵庫は産業廃棄物として運搬や処分を行うこ とも可能ですが、その場合、家電リサイクル法で定められた再商品化率の達成や、 フロンガス類の回収ができる処分業者に委託しなければなりません。 ※再商品化率:廃家電から部品と材料を分離して、新たな製品の部品等にするこ と。



「もっぱら物」を扱う場合でも許可が必要となりますか。

もっぱら再生利用の目的となる産業廃棄物又は一般廃棄物(通称「もっぱら 物」)、すなわち古紙、くず鉄、あきびん類、古繊維(昭和 46 年 10 月 16 日環整 第 43 号通知)のみを再生目的で扱う業者(通称「もっぱら業者」)は、廃棄物の 処理業者ではありますが、処理業の許可を必要としません。 なお、「もっぱら業者」にもっぱら再生利用の目的となる産業廃棄物の処理(再 生利用のための収集運搬及び処分に限る。)を委託する際は、マニフェストを交 付する必要はありませんが、廃棄物の処理委託契約書は必要となります。 また、マニフェストは不要でも、引渡し伝票などで記録を残しておくことが求 められます。 *「もっぱら物」だけでなく、例えば廃プラスチック類等その他の廃棄物も扱う 業者については、処理業の許可が必要です。





「認定制度・指定制度で許可がいらない」という業者がいます。大丈夫ですか。

法では、他人の産業廃棄物の収集運搬や処分を行うためには、産業廃棄物処理 業の許可を受ける必要がありますが、国、もっぱら業者(Q06 参照)のほか、環 境大臣や都道府県知事から指定・認定を受けた業者は産業廃棄物処理業の許可を 受けずに収集運搬や処分を行うことができます。 なお、指定制度・認定制度には表.7 のような種類があります。 ・認定業者等に産業廃棄物の処理を委託する場合には、必ず認定等を受けてい ることを証する書類の写しを入手し、産業廃棄物の処理委託契約書に添付し てください。 ・認定業者は、環境省のホームページで確認できます。



廃棄物再生業者の登録制度とはどのようなものですか。

廃棄物の再生の事業を的確にかつ継続的に行える事業場があり、都道府県知事 に事業場ごとに登録の申請をすると、都道府県が作成する「登録廃棄物再生事業 者」の名簿に登録され、登録証明書が交付されます。 登録を受けている者でなければ、「登録廃棄物再生事業者」という名称を用い ることはできません。 「登録廃棄物再生事業者」の中には、一般廃棄物のみを取り扱う事業者もあり ますので、産業廃棄物の処理委託契約をする場合には、産業廃棄物処理業の許可 を受けている業者、環境大臣の認定等を受けた業者(Q07)又はもっぱら業者(Q 06)であることの確認が必要です。



複数のテナントが入っているビルから排出される産業廃棄物の排出事業者は 誰になりますか。

ビルの共有部分からの廃棄物はビルの所有者等(所有者又は占有者でビルの 運営権限を有する者)、テナントの事業活動により排出されたものは、各テナン トが排出事業者になります。 このため、契約は各排出事業者(ビルの所有者等及び各テナント)が行うこと となりますが、ビルの所有者等が各テナントから委任状による委任を受けてい る場合には、各テナント分も含め、一括して契約を締結することもできます。 なお、この場合でも、各テナントの排出事業者としての責任がビル所有者等 に転嫁されることはありません。 また、ビルの所有者等が各テナントの産業廃棄物集荷場所を提供し、適切な 管理が行われている場合には、ビルの所有者等が各テナント分のマニフェスト の交付を代行(交付担当者となる。)することも可能です。 このように、ビルの所有者等が各テナントの代わりに交付担当者となる場合 でも、排出事業者名は各テナントになりますので、ご注意ください。 【参考:H23 年 3 月 17 日環廃産発第 110317001 号】



自動販売機に備え付けられた回収ボックスで回収された飲料容器の排出事業 者は誰になりますか。

空容器の回収を行っている事業者が排出事業者となります。 したがって、土地や建物の管理者が自動販売機及び空容器の回収ボックスを設 置管理している場合には、当該土地や建物の管理者が排出事業者となり、土地 や建物の所有者との契約等によりベンダーが空容器の回収を行うこととなって いる場合は、当該ベンダーが排出事業者となります。



産業廃棄物処理の委託契約書には決まった様式があるのですか。

法令では、契約書に記載しなければならない項目が定められていますが 、様式は定められていません。したがって、記載項目が全て含ま れており、違法な処理にならない内容であれば、任意の書式で契約書を作成す ることができます。ただしその際には、商法、印紙税法等の他の法令にも注意 することが必要です。 なお、東京都ではモデル契約書を作成しホームページで公開しています。ま た、業界団体等で作成したものも、配布・販売されていますので、これらを活 用することもできます。



工場長、支店長等が契約者になることはできますか。

委託契約書は、一般的に排出事業者の代表者名で締結するものですが、代表者 から契約の締結権限を委任されている場合は、工場長名、支店長名等で締結する ことも可能です。



委託契約書を電子化することができますか。

法令によって民間事業者に保存が義務付けられている書面の電子化を認める e -文書法(民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関 する法律)等の施行に伴い、廃棄物処理法に定められている委託契約書等につい ても、従来の書面(紙)による作成・保存等に代えて、「電磁的保存・作成・交 付」が可能となっています。 具体的には法の定めにより、パソコンの文書作成ソフトを使用した電磁的な委 託契約書の作成等や、従来の書面(紙)による委託契約書をスキャナーでパソコ ンに読み込み電磁的に保管する方法が認められています。 ただし、e-文書法の適用対象となる文書には、産業廃棄物管理票(紙マニフェ スト)は含まれていませんので、注意してください。



処理施設での再生(リサイクル)後、売却するという契約の場合、マニフェ ストのD票、E票はいつ返してもらえばよいのですか。

原則として、処理施設での再生により有価物(具体的には、製品として出荷で きる姿)となった時点で廃棄物の処分が完了したとみなされますので、その日付 を処分年月日及び最終処分年月日としてD票及びE票に記入し、処分業者から送 付してもらうようにしてください。  リサイクルと称していても、製品としての売却が実態として行われていないよ うな不適正処理も考えられますので、契約時にこれまでの売却実績や売却先の確 認を行うようにしましょう。 また、マニフェストのD票、E票の他に、売却伝票の写しを貰うなど、適正処 理が行われたことを確認するように努めましょう。



排出事業者がマニフェストを紛失したため再交付をしたいと思いますが、再 交付をしてもいいですか。

マニフェストは産業廃棄物の処理業者へ、廃棄物の引渡しと同時に交付するも のであり、後日、再交付することはできません。 また、法ではマニフェストの写しの保管を義務付けていますので、例えば、処 分業者から送付されたD票、E票を紛失した場合は、適正に処理が行われたこと を処理業者に確認後、紛失前後で入手可能なマニフェスト(収集運搬業者又は処 分業者の手元に残っているC1 もしくはC2 票)をコピーし、紛失したD票、E票 の代わりとして使用するなど状況に応じて対応してください。その際には、備考 欄に紛失の事情など必要な事項を記載した上で運用してください。



ビルや設備のメンテナンスに伴い発生する産業廃棄物は誰が排出事業者にな りますか。

ビルや設備のメンテナンスが建設工事に該当する場合には、工事から発生する 産業廃棄物の排出事業者は工事の元請負業者となります。 一方、ビルの汚水槽等に溜まった汚泥の排出事業者は、槽を設置している事業者 (ビルの所有者等)ですので、メンテナンス業者や清掃業者が排出事業者となる ことはできません。 なお、し尿が含まれる汚水槽等に溜まった汚泥は一般廃棄物となります。 また、清掃業者が持ち込んだ床ワックス等から発生する剥離は く り 廃液等を産業廃棄 物として処理する場合には、清掃業者の産業廃棄物となります。



産業廃棄物の処理業者は、どうやって探すのですか。

排出事業者は、産業廃棄物について発生から最終処分が終了するまでの一連の 行程における処理が適正に行われるために必要な処置を講ずるよう努めなくて はなりません。 排出事業者である皆さんが判断し納得の上、収集運搬業者及び処分業者と委託 契約の手続を行ってください。 処理業者を探すには、主に以下のような方法があります。
①東京都の第三者評価制度で優良性評価基準に適合していると認定された業者 から探す。
東京都又は(公財)東京都環境公社のホームページで認定業者が閲覧できま す(→巻末問合せ先)。
②都道府県等の許可業者名簿から探す。 東京都では、インターネットで検索・閲覧ができます(→巻末問合せ先)。 *収集運搬(保管積替あり)及び中間処理業者は処理実績なども確認することができます。
③インターネットで検索する。 (公財)産業廃棄物処理事業振興財団



PCB廃棄物の処分期間はいつまでですか。また、PCB廃棄物の処分等に 対する支援にはどのようなものがあるのですか。

PCB廃棄物の種類によって処分期間が異なります。 高濃度PCB廃棄物の変圧器とコンデンサー等の処分期間は 2022年 3 月 31 日ま でです。 また、照明用安定器や小型電気機器(重量3㎏未満)、PCB汚染物について は、2023 年 3 月 31 日となっています。 低濃度PCB廃棄物(微量PCBを含む。)の処分期間は、2027 年 3 月 31 日で す。





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