産業廃棄物とは
産業廃棄物とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第4項で、次に掲げる廃棄物をいう。『産廃』(さんぱい)略されます。
1).事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物
2).輸入された廃棄物(船舶及び航空機の航行に伴い生ずる廃棄物(政令で定めるものに限る。廃棄物処理法第15条の4の3第1項において「航行廃棄物」という。)並びに本邦に入国する者が携帯する廃棄物(政令で定めるものに限る。同項において「携帯廃棄物」という。)を除く。)をいう(廃棄物処理法第2条4項)。
産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性など人の健康又は生活環境に係る被害を生ずる恐れがあるものを特別管理産業廃棄物という。
家庭等から排出される一般のごみ(一般廃棄物)は市町村に処理責任があるものに対し、産業廃棄物は排出事業者に処理責任(弊社産業廃棄物ページ内「産業廃棄物の処理責任」参照)がある。 法的に取り扱いが異なるため、廃棄にあたっては、市町村等の一般廃棄物用の処理施設での処理・処分することは出来ない。産業廃棄物を処理・処分出来る許可を受けた産業廃棄物処理事業者へ処理・処分委託することとなっている。
産廃用語の解説
廃棄物の分類
産業廃棄物 | (事業活動に伴い発生した廃棄物) 特別管理産業廃棄物 (爆発性、毒性、感染性のあるもの) |
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一般廃棄物 | 事業系一般廃棄物
(事業活動に伴い発生した廃棄物で、産業廃棄物以外のもの) 家庭廃棄物 (一般家庭の日常生活に伴い発生した廃棄物) 特別管理一般廃棄物 (廃家電製品に含まれるPCB使用部品等) |
産業廃棄物の分類
産業廃棄物 | 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、
法で規定された20種類※をいいます。
ここでいう事業活動には、製造業や建設業などのほか、
オフィス、商店等の商業活動や、水道、学校等の公共事業も含まれます。 ※法で規定された20種類の廃棄物 燃え殻 汚泥 廃油 廃酸 廃アルカリ 廃プラスチック ゴムくず 金属くず ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず 鉱さい がれき類 ばいじん 紙くず 木くず 繊維くず 動植物性残渣 動物系固形不要物 動物のふん尿 動物の死体 その他(これらの詳細に関しては、下方図を参照) |
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特別管理産業廃棄物 | 産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性、その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生じる恐れがある性状を有するものをいいます。例えば、以下のようなものです。 揮発油類・灯油類・軽油類の燃えやすい廃油 pH2.0以下の酸性廃液・pH12.5以上のアルカリ性廃液 血液の付着した注射針・採血管等 廃PCB及びPCBを含む廃油 石綿 水銀・カドミウム・鉛等の有害物質等 |
産業廃棄物処理業者 | 産業廃棄物の収集運搬または処分の委託を受け、業として行う者のことです。 業を行うためには区域を管轄する都道府県知事又は保健所設置市長の許可が必要であり、収集運搬業の場合は産業廃棄物を積み降ろす場所でそれぞれ許可を取得しなければなりません。 |
産業廃棄物処理施設 | 産業廃棄物の脱水・焼却・中和・分解・破砕などの処理において、一定の能力を超える中間処理施設や最終処分場をいいます。 設置する場合は、処理業の許可とは別に都道府県知事又は保健所設置市長から施設の設置許可を受ける必要があります。 処理施設の設置にあたっては、周辺地域の環境保全や周辺住民への配慮を目的とした調査や協議を進める必要があります。 |
産業廃棄物一覧
1.燃え殻 | 石炭がら・焼却炉の残灰・炉清掃残渣物・その他の焼却かす |
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2.汚泥 | 排水処理後及び各種製造業生産工程で排出された泥状物・活性汚泥法による余剰汚泥・ピルピット汚泥・カーバイトかす・ベントナイト汚泥・洗車場汚泥等 |
3.廃油 | 鉱物性油・動植物性油・潤滑油・絶縁油・洗浄用油・切削油・溶剤・タールピッチ等 |
4.廃酸 | 写真定着廃液・廃硫酸・廃塩酸・各種の有機廃酸類等・全ての酸性廃液 |
5.廃アルカリ | 写真現像廃液・廃ソーダ液・金属石鹸液等・全てのアルカリ性廃液 |
6.廃プラスチック類 | 合成樹脂くず・合成繊維くず・合成ゴムくず(廃タイヤを含む)等・固形状液状の全ての合成高分子系化合物 |
7.ゴムくず | 天然ゴムくず |
8.金属くず | ハンダかす・鉄鋼・非鉄金属の研磨くず・切削くず等 |
9.ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず | ガラスくず(板ガラス等)・耐火レンガくず・タイル・陶磁器くず等・石膏ボード・コンクリート製品の製造工程からのコンクリートくず |
10.鉱さい | 高炉・平炉・電気炉等溶解炉かす・鋳物廃砂・ボタ・不良石炭・粉炭かす等 |
11.がれき類 | 工作物の除去に伴って生ずるコンクリートの破片・レンガの破片・アスファルコンクリート製品・その他これに類する不要物 |
12.ばいじん | 大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設又は、産業廃棄物の焼却施設において発生するばいじんであって、集じん施設によって集められたもの |
特定の事業活動に伴うもの
13.紙くず | 建設業に係るもの(工作物の新築、改装又は除去に伴って生じたものに限る) パルプ製造業・紙製造業・紙加工品製造業・新聞業・出版業・製本業・印刷物加工業 PCBが添布され、又は染み込んだもの |
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14.木くず | 建設業に係るもの(工作物の新築、改装又は除去に伴って生じたものに限る) 木材又は木製品製造業・家具製造業・パルプ製造業・輸入木材卸売業に係るもの PCBが染み込んだもの |
15.繊維くず (天然繊維くずのみ) | 建設業に係るもの(工作物の新築、改装又は除去に伴って生じたものに限る) 繊維工業(衣類、その他の繊維製品製造業を除く)に係るもの PCBが染み込んだもの 羊毛くず等の天然繊維くず |
動植物性残渣 | 食料品製造業・医療品製造業・香料製造業から生ずるあめかす・のりかす・醸造かす・発酵かす・魚、獣のあら等 |
17.動物系固形不要物 | と畜場でとさつ又は解体した獣畜及び食鳥処理場で食鳥に係る固形状不要物 |
18.動物のふん尿 | 畜産農業から排出される牛・馬・豚・めん羊・山羊・にわとり等のふん尿 |
19.動物の死体 | 畜産農業から排出される牛・馬・豚・めん羊・山羊・にわとり等の死体 |
20. | 以上の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの |
アスベスト | 従来建物の断熱材等利用されたいた繊維状の鉱物。肺がんまたは中皮腫の原因になることが明らかになり、大気汚染防止法により使用制限または禁止されるようになった。石綿ともいう |
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一般廃棄物 | 廃棄物処理法(1970)の対象となる廃棄物のうち、産業廃棄物以外のもの。 一般家庭から排出されるいわゆる家庭ごみ(生活系廃棄物)の他、事業所などから排出される産業廃棄物以外の不要物(いわゆるオフィスごみなど)も事業系一般廃棄物として含まれる |
医療廃棄物 | 医療機関・保健施設などから発生する医療行為に伴う廃棄物。感染性廃棄物、有害化学物質などの危険物質が含まれる |
埋立処分 | 廃棄物を埋立てて廃棄処分すること |
エタノール3% 混合ガソリン | ガソリンにエタノール(エチルアルコール)を3%混ぜた自動車燃料 |
温室効果ガス | 太陽からの熱を地球に封じ込め、地表を暖める働きがあるガス(二酸化炭素、メタンなど) |
化学的酸素要求量(COD) | 水中の有機物を酸化剤で分解する際に消費される酸化剤の量を酸素量に換算したもので、海水や湖沼水質の有機物による汚濁状況を測る代表的な指標 |
家電リサイクル法 | 家庭で不要となったテレビ、エアコン、洗濯機、冷蔵庫の家電4品目について、家電メーカーに回収とリサイクルを、消費者にその費用負担を義務付けた法律 |
環境アセスメント | 大規模開発事業等による環境への影響を事前に調査することによって、予測、評価を行う手続き |
環境マネジメント システム | 事業組織が法令等の規制規準を遵守するだけでなく、自主的、積極的に環境保全のために取る行動計画を・実行・評価すること |
環境基本法 | 1993年に制定された環境政策の枠組みを示す法律 |
環境パフォーマンス | 企業などが環境に関して配慮した結果、どれだけ環境負荷を削減したかを示す指標 |
環境負荷 | 人が環境に与える負担のこと |
環境報告書 | 企業等が環境に配慮して行った内容を環境業績としてまとめ公表する報告書 |
管理型最終処分場 | 最終処分場(埋め立て処分場)のうち、遮断型処分場・安定型処分場で処分される産業廃棄物以外の産業廃棄物と一般廃棄物を埋め立てる処分場 |
京都議定書 | 1997年12月京都で開催されたCOP3採択された気候変動枠組条約の議定書 |
クールビズ | 地球温暖化防止の一環として、夏のオフィスの冷房設定温度を省エネ温度の28度にし、それに応じた軽装化する夏のビジネススタイルのこと |
K値規制 | 大気汚染防止法(1968)に基づく固定発生源の硫黄酸化物排出規制における規制式に用いられている値 |
ケミカルリサイクル | 使用済みの資源をそのままではなく、化学反応により組成変換した後にリサイクルすること |
建設副産物 | 建設工事に伴い副次的に得られる物品の総称 |
建設廃材 | 工作物の新築、改築、除去に伴って発生したコンクリート・煉瓦・アスファルトなどの破片 |
建設リサイクル法 | 資源の有効利用や廃棄物の適正処理を推進するため、建設廃棄物(建設工事で出る廃棄物)の分別・リサイクルなどを定めた法律 |
コージェネレーション | 発電と同時に発生した発熱も利用して、冷暖房や給湯等の熱需要に利用するエネルギー供給システムで、総合熱効率の向上を図るもの |
コンポスト | 生ごみや下水汚泥、浄水層汚泥、家畜の糞尿、農作物廃棄物などの有機物を、微生物の働きによって醗酵分解させ堆肥にしたもの。有機肥料 |
合成 | 材木を薄くむいた板でつくられる単板を、木目が直交するように重ね、接着剤ではり合わせた建材 |
サーマルリサイクル | 廃棄物焼却の際に発生するエネルギーを回収・利用すること |
サスティナビリティレポート | 企業活動が経済的、環境的及び社会的な視点で見たときに、それらに適合しているがどうかを企業がまとめて公表するもの。 「CSR報告書」とも言われる |
産業廃棄物税 | 産業廃棄物の排出量に応じて排出者などに税金を課すこと |
3R | 「リデュース(Reduce=ごみの発生抑制)」「リユース(Reuse=再使用)」「リサイクル(Recycle=再資源化)」の頭文字を取ってこう呼ばれる。 |
資源有効利用促進法 | 資源の有効利用を促進するため、リサイクルの強化や廃棄物の発生抑制、再使用を定めた法律 |
自動車リサイクル法 | 自動車メーカーを含めて自動車のリサイクルに携わる関係者が適正な役割を担うことによって、使用済自動車の積極的なリサイクル・適正処理を行うもの |
し尿 | 人体から排出される「屎(し)」「(大便)と「尿」(小便)の混合物で、一般廃棄物として市町村に処理責任がある |
社会的責任投資 | 各企業の収益性や成長性だけでなく、倫理的・社会的な側面まで配慮して取組を評価し、投資選定を行う投資行動 |
遮断型最終処分場 | 有害物質が規準を超えて含まれる燃え殻、ばいじん、汚泥、鉱さいなどの有害な産業廃棄物を埋め立てる最終処分場(埋め立て処分場) |
遮水シート | 管理型処分場で、堆積したごみから重金属や有機溶剤などの有害物質を含む汚水が地中に漏出して、周辺の地下水を汚染することを防ぐため、埋立地の側面や底面に敷くシート |
循環型社会形成 促進基本法 | 廃棄物処理やリサイクルを推進するための基本方針を定めた法律として2000年制定 |
浚渫 | 海や河川、湖沼、ダム湖などの底に推進している土砂や底質汚泥を機械的に除去すること |
焼却処理 | 対象物を燃やして、有害化とともに減容・減量化すること |
食品廃棄物等 | 食品の製造加工業から発生する動物性残渣、賞味期限切れの食品、外食産業や家庭から出る調理くず、食べ残し、などをいう |
食品リサイクル法 | 「食品廃棄物」を減らし、リサイクルを進めるため、生産者や販売者などに食品廃棄物の減量・リサイクルを義務付けた法律。2000年制定 |
焼却灰 | 焼却炉で燃やされた時に出る燃え滓で、飛灰と焼却灰がある |
新エネルギー法 | 石油代替エネルギーの導入に係る長期的な目標達成に向けた進展を図ること目的に1997年制定 |
振動規制法 | 工場・事業場における事業活動や建設工事に伴って発生する振動を規制する法律 |
水質汚濁防止法 | 工場及び事業場からの公共用水域への排出および地下水への浸透を規制する法律 |
生物化学的酸素 要求量(BOD) | 水中の有機物が微生物の働きによって分解されるときに消費される酸素量。河川の有機汚濁を測る代表な指票 |
瀬戸内法 | 瀬戸内海の環境の保全を目的とする法律。自然海浜地区の指定などを規定している |
剪定枝 | 公園の樹木や街路樹、庭木などの生育や樹形の管理を目的に切りそろえられた枝の切りくず |
騒音規制法 | 工場及び事業場における事業活動や建設工事に伴って発生する騒音を規制する法律 |
粗大ごみ | 一般廃棄物のうち、家具など、ある寸法や重量以上の大型の耐久消費財のこと |
大気汚染防止法 | 大気汚染防止対策を総合的に推進するために1968年に制定された |
堆肥 | 落ち葉などを自然に腐敗発酵させて作った肥料のこと |
ダイオキシン | 有機塩素化合物の一種で、略してダイオキシンとも呼ばれる |
チーム・マイナス6% | 地球温暖化防止のために、京都議定書で義務付けられた6%(90年比)の日本の温室効果ガス削減数値目標を達成するための国民運動のこと |
特定有害廃棄物 | バーゼル条約で指定された廃棄物 |
土壌汚染 | 典型7公害のひとつ。特に、蓄積性を有する(ストック汚染)という点で、他の公害とは異なる特性を持つ |
土壌汚染対策法 | 土壌汚染の状況の把握に関する措置及びその汚染による人の健康被害の防止に関する措置を定めている。2002年5月の制定 |
廃家電 | 廃棄された使用済み家庭用電気器具のこと |
廃棄物処理法 | 廃棄物の定義や処理責任の所在、処理方法・処理施設・処理業の規準などを定めた法律 |
バーゼル条約 | 一定の廃棄物の国境を越える移動等の規制について国際的な枠組み及び手続き等を規定した条約 |
バイオガス | 有機性廃棄物(生ゴミ等)や家畜の糞尿などを発酵させて得られる可燃性ガス |
バイオマス | 再生可能な、生物由来の有機性エネルギーや資源をいう |
バイオマス・ ニッポン総合戦略 | バイオマスの総合的な利活用に関する戦略 |
パッカー車 | 機械式ごみ収集車で、厨芥などの収集ごみを自動的に荷箱に押し込み圧縮する装置を備えている |
パソコン リサイクル法 | 2003年10月に施行された改正資源有効利用促進法のパソコン関連業界における通称。家庭向けに販売されたパソコンやディスプレイの回収とリサイクルをメーカーに義務付けている |
ヒート アイランド現象 | 都市部において、地面の大部分がコンクリートやアスファルトで覆われているために水分の蒸発による気温の低下が妨げられて、郊外部よりも気温が高くなっている現象をいう |
PCB | ポリ塩化ビフェニル化合物の略。昭和47年以前の電気設備の絶縁油等として使用されており、環境中で難分解性で、発ガン性等が指摘されている |
PH | 酸性・アルカリ性の度合い(水素イオン濃度)を示す指標。7より小さければ酸性、大きければアルカリ性 |
マテリアル リサイクル | ごみを原料として再利用すること |
マニフェスト制度 | 産業廃棄物の収集・運搬や中間処理・最終処分などを他人に委託する場合、廃出者が委託者に対して「マニフェスト(産業廃棄物管理票)」を交付し、委託した内容通りの処理が適正に行われたことを確認するための制度 |
木質バイオマス | 本来、木材など植物系の生体のことを意味する |
専ら物 | 専ら再生利用のみを業として行っている事業者(古紙、くず鉄、空き瓶類、古繊維を専門に扱っている者)は、処理業許可不要とされているもので、かっこ内の4種類を業界では専ら物と称している |
有機性汚泥 | 活性汚泥法による処理後の汚泥、パルプ廃液から生ずる汚泥、ビルピット汚泥など有機物を含む汚泥である |
容器包装 リサイクル法 | 容器包装ごみのリサイクルを製造者に義務付けた法律。1995年制定 |
溶融炉 | 焼却灰などを1300℃以上という高温で溶かし、これを固めて「スラグ」にする処理を行う炉 |
リサイクル | いらなくなったものを“捨ててしまう“のではなく、分類して集め“再利用する“こと |
リデュース | いらなくなったものを“捨ててしまう“こと自体を見直すこと |
リユース | いらなくなったものを“捨ててしまう“のではなく、洗浄したり修理して“もう一度使う“こと |
令第13号 | 産業廃棄物を処理するために処理したもの |
株式会社クルーズ 保有施設
株式会社クルーズでは、リサイクル率90%を目指しております。
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江北リサイクルセンター
江北リサイクルセンター
東京都足立区江北5丁目13番5号
≪ 許可番号 ≫
中間処理:第13-10-074567号(東京都) -
扇リサイクルセンター
扇リサイクルセンター
東京都足立区扇二丁目16番18号
≪ 許可番号 ≫
中間処理:第13-20-074567号(東京都) -
入谷リサイクルセンター
入谷リサイクルセンター
東京都足立区入谷七丁目22番4号
≪ 許可番号 ≫
中間処理:第13-20-074567号 (東京都) -
堀之内第1
リサイクルセンター堀之内第1リサイクルセンター
東京都足立区堀之内一丁目15番26号
≪ 許可番号 ≫
中間処理:第13-20-074567号 (東京都) -
堀之内第2
積替・保管センター堀之内第2積替・保管センター
東京都足立区堀之内一丁目16番11号
≪ 許可番号 ≫
積替・保管:第13-10-074567号 (東京都) -
朝日整備工場
朝日整備工場
埼玉県川口市朝日4丁目21番69号
・営業時間:8:00 ~ 18:00 (日曜・祝日定休)
関東運輸局長認証 ≪ 4-6369 ≫
株式会社クルーズ
業務案内
株式会社クルーズでは、産業廃棄物処理業を主とし、解体工事から産業廃棄物の発生抑制、搬出、適正処理、
または産業廃棄物の不法投棄などからの原状回復など関東一円をエリア中心に一貫提案をさせていただいている他、一般車から業務車両などの自動車整備業、架装加工や板金、保険代理店、
一般建設業(とび・土工工事業)なども請け負わせていただいております。
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産業廃棄物収集運搬処理
関東一円で承っております株式会社クルーズは、産業廃棄物処理業におけるプロフェッショナルであり、業界のリーディングカンパニーを目指して、日々挑戦しております。
関東1都9県の広範囲にい呼ぶ収集エリア、休日・早朝・深夜作業、排出場所に合わせた収集方法・車両等・お客様のご要望に応じた 柔軟な対応が可能です。 現状回復、資源の再利用、再資源化コスト削減のご提案等廃棄物処理のことなら何でもお任せ下さい。 -
自動車整備業
車検・整備・板金・架装・保険など株式会社クルーズでは、自社にて自動車整備業も行っております。一般車からお客様の仕事用車両、トラックをはじめとする様々な車両を大切に整備します。 特殊な形状の車両、架装加工等も、是非一度ご相談ください。 最新のタイヤチェンジャーを完備。お客様のご要望に応えられるお値段でご提供いたします。 国家整備士資格者5名が最新の技術を元に整備体制を構築しています。
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保険代理店業
生命保険から各種保険株式会社クルーズではグループ会社にて保険代理店業も行っております。自動車保険、火災保険、傷害保険、賠償責任保険等、法人向けの保険から個人向けの保険まで、さまざまな保険に関するご相談を 承っております。