産業廃棄物の排出事業者の責任とは
排出事業者には、自らの責任において 1 適正に処理する義務があります。
「事業者は、事業活動に伴って生じた廃棄物を、自らの責任において適正に処理しなければならない」と廃棄物処理法の第3条に定められています(排出事業者責任)。
廃棄物の処理を他人に委託することができますが、その場合も自治体が許可をした運搬業者に運搬を、同様に許可のある処分業者に処分を、それぞれ委託しなければなりません。
建設工事の場合は、発生する廃棄物の処理責任は元請にあり、排出事業者は元請業者となります。
排出事業者は、運搬または処分を他人に委託する場合は「委託基準」を守り、書面で契約書を交わさなければなりません。
排出事業者は、廃棄物の運搬や処分を専門業者などに委託する場合は「委託基準」を守ることが必要です。
委託する場合には、何よりも、その廃棄物について許可を受けている運搬業者及び処分業者と事前にそれぞれ委託契約書を取りかわすことが法律上必要です。
また、廃棄物を保管する場合には、廃棄物が飛散したり流出したりして周囲の環境に悪影響
を及ぼさないように「保管基準」を守ることが求められています。
排出事業者は、運搬または処分を他人に委託し引き渡す際に、マニフェストを利用して管理しなければなりません。
排出事業者は、マニフェスト(産業廃棄物管理票の通称)を自らの手で交付して、廃棄物を厳 正に管理し、5年間保存しなければなりません。
処理を委託しても責任を問われることがあります。(法第19条の5、第19条の6、第25条)
上の図のような場合、委託しても排出者が責任を問われるような事態に発生するケースがあります。産業廃棄物処理法に対する刑罰は非常に重く、懲役刑や罰金刑などが充分に考えられるため、 委託する場合は、委託先の産業廃棄物処理業者が、これら法律やきまりを守って業務を請け負える会社であると、確認することをおすすめします。
このような事態にならないために・・・
●適正な処理料金かどうか把握する努力をし、安さだけを判断基準にしない
対策例:複数の処理業者から見積もりをとり、極端に安い業者には発注しない
●不適正な処理を行うおそれのある産業廃棄物処理業者でないかどうか把握する努力をする。
対策例:・ 最終処分場(埋立地)の場合は、あとどれくらい埋め立てられるかを示す残余容量を把握する
・中間処理業者(破砕や焼却など)と最終処分業者(埋立)の間で取り交わされた委託契約書の
提出を求めて確認する
・ 委託しようとする中間処理業者などのこれまでの処理実績の確認や、処理施設の現況を視察して確認する
・ 行政から改善命令などの行政処分を受けている場合には、その改善状況を確認する
●不適正な処理が行われることを予見したら事前に対応する。
●不適正な処理をしたことがわかったら、放置せずに直ちに対処する。
対策例:委託先の処理業者が、過剰に廃棄物を保管していたとして改善命令などの行政処分を受けた、などの噂を聞きつけたら、その業者自身や行政当局に事実関係を確認して、ただちに委託契約
を解除し、他の処理業者に処理を委託する。
委託するときは、信頼できる産業廃棄物処理業者を最優先に
産業廃棄物処理法は、常に変化をし続けている法律である為、その法律をきちんと把握し、対応している産業廃棄物処理業者を選ぶことが重要です。何かあった際には、排出業者(依頼主)にも 責任が及ぶ事にもなりかねません。各都道府県などで産業廃棄物処理業者に対する審査基準、認定制度などを発行している事もありますので、そういった認定制度なども産業廃棄物処理業者を選ぶ 基準に含める事も重要です。
産業廃棄物を排出される方へ
産業廃棄物を排出される方には、その廃棄物を法律に従ってきちんと処理する責任があります。
循環型社会を創り出していくには、廃棄物の発生を少しでも減らし、
再使用やリサイクルを行うように努力し、処分する以外に方法がない場合にも、
その廃棄物を環境に悪影響を与えないように処理を行うことが必要です。
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産業廃棄物の
排出事業者の責任排出事業者には、自らの責任において 1 適正に処理する義務があります。 廃棄物の処理を他人に委託することができますが、その場合も自治体が許可をした運搬業者に運搬を、同様に許可のある処分業者に処分を、それぞれ委託しなければなりません。
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産業廃棄物とは
事業活動に伴って生じた廃棄物で、法令で定める20種類の廃棄物です。 事業者自らに処理責任があります。事業者自らで基準に則って処理するか、 許可業者に委託する方法があります。
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廃棄物を自社で
運搬等するときは排出事業者自らが産業廃棄物を運搬したり、 自ら産業廃棄物処理施設を持って処分したりする際には、 法により守るべき基準が定められています。
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廃棄物の処理を委託するときは
排出事業者が産業廃棄物の収集運搬や処分(中間処理又は最終処分)を委託する場合には、 適切な業者を選定し、明確な契約書を取り交わし、マニフェスト伝票の発行と照合など 適切な運用・管理が必要です。委託業者を選定する際に注意すべき点を示します。
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廃棄物を
引き渡すときは廃棄物を収集運搬業者に引き渡しする際には、排出事業者は必ずマニフェストを利用し、廃棄物の移動状況を管理することが義務付けられています。 マニフェストを交付しない、記載に不備がある、運用が適切でない場合に、不法投棄が起こったときは原状回復措置命令等の行政処分の対象になります。
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特別管理産業廃棄物とは
産業廃棄物のうち、爆発性や毒性、感染性などが高く、人の健康や生活環境に影響が出るおそれのあるものを「 特別管理産業廃棄物」と呼びます。特別管理産業廃棄物の保管・運搬・処理には、通常の廃棄物より厳しい基準が設けられています。 特別管理産業廃棄物を排出した事業者は、廃棄物を確実に処分できるよう、法律にしたがって対応しなければなりません。
株式会社クルーズ 保有施設
株式会社クルーズでは、リサイクル率90%を目指しております。
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江北リサイクルセンター
江北リサイクルセンター
東京都足立区江北5丁目13番5号
≪ 許可番号 ≫
中間処理:第13-10-074567号(東京都) -
扇リサイクルセンター
扇リサイクルセンター
東京都足立区扇二丁目16番18号
≪ 許可番号 ≫
中間処理:第13-20-074567号(東京都) -
入谷リサイクルセンター
入谷リサイクルセンター
東京都足立区入谷七丁目22番4号
≪ 許可番号 ≫
中間処理:第13-20-074567号 (東京都) -
堀之内第1
リサイクルセンター堀之内第1リサイクルセンター
東京都足立区堀之内一丁目15番26号
≪ 許可番号 ≫
中間処理:第13-20-074567号 (東京都) -
堀之内第2
積替・保管センター堀之内第2積替・保管センター
東京都足立区堀之内一丁目16番11号
≪ 許可番号 ≫
積替・保管:第13-10-074567号 (東京都) -
朝日整備工場
朝日整備工場
埼玉県川口市朝日4丁目21番69号
・営業時間:8:00 ~ 18:00 (日曜・祝日定休)
関東運輸局長認証 ≪ 4-6369 ≫
株式会社クルーズ
業務案内
株式会社クルーズでは、産業廃棄物処理業を主とし、解体工事から産業廃棄物の発生抑制、搬出、適正処理、
または産業廃棄物の不法投棄などからの原状回復など関東一円をエリア中心に一貫提案をさせていただいている他、一般車から業務車両などの自動車整備業、架装加工や板金、保険代理店、
一般建設業(とび・土工工事業)なども請け負わせていただいております。
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産業廃棄物収集運搬処理
関東一円で承っております株式会社クルーズは、産業廃棄物処理業におけるプロフェッショナルであり、業界のリーディングカンパニーを目指して、日々挑戦しております。
関東1都9県の広範囲にい呼ぶ収集エリア、休日・早朝・深夜作業、排出場所に合わせた収集方法・車両等・お客様のご要望に応じた 柔軟な対応が可能です。 現状回復、資源の再利用、再資源化コスト削減のご提案等廃棄物処理のことなら何でもお任せ下さい。 -
自動車整備業
車検・整備・板金・架装・保険など株式会社クルーズでは、自社にて自動車整備業も行っております。一般車からお客様の仕事用車両、トラックをはじめとする様々な車両を大切に整備します。 特殊な形状の車両、架装加工等も、是非一度ご相談ください。 最新のタイヤチェンジャーを完備。お客様のご要望に応えられるお値段でご提供いたします。 国家整備士資格者5名が最新の技術を元に整備体制を構築しています。
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保険代理店業
生命保険から各種保険株式会社クルーズではグループ会社にて保険代理店業も行っております。自動車保険、火災保険、傷害保険、賠償責任保険等、法人向けの保険から個人向けの保険まで、さまざまな保険に関するご相談を 承っております。