廃棄物を収集運搬業者に引き渡すときは
廃棄物を収集運搬業者に引き渡しする際には、排出事業者は必ずマニフェストを利用し、 廃棄物の移動状況を管理することが義務付けられています。 マニフェストを交付しない、記載に不備がある、運用が適切でない場合に、 不法投棄が起こったときは原状回復措置命令等の行政処分の対象になります。
マニフェストを確実に利用して、移動状況を管理する
マニフェストには、紙の伝票によるものとパソコン等で利用するものの2種類があり、『運搬車ごと』、『運搬 先ごと』、『廃棄物の種類ごと』に交付(登録)するのが原則です。
紙マニュフェスト
紙マニフェストは、複写式で7枚綴りのものが一般的です。 廃棄物と一緒に収集運搬業者へ引き渡したマニフェストは、処理が終わるまで廃棄物と一緒に移動し ます。そして、委託した産業廃棄物の処理が終わった通知として、処理業者はマニフェストのB2票、D票 は終了してから10日以内、E票は終了した日または送付を受けた日から10日以内に返送します。これら をマニフェストの写しといい、A票といっしょに5年間保存することが義務付けられています。
上記の期限を過ぎてもマニフェストが戻ってこ
なかったり、写しの内容に虚偽や不十分な記
載があったりした場合、運搬又は処分の状況
を排出事業者自らが把握するとともに、その
処理業者への指示や催促、都道府県知事へ
事実関係の報告書を提出するなど、適切な措
置を執らなければなりません。これらを怠り、
委託先の業者が不適切な処分を行った場合
に、排出事業者も措置命令の対象になります。
紙マニフェストを用いる場合は、毎年6月末
までに、都道府県知事または政令市長あて
に「マニフェスト交付等状況報告書」を提出
することが義務付けられています。
電子マニフェストの場合
電子マニフェストを用いる場合は、マニフェストの写しの送付・受取が全て電子情報として送られ、写し の返送の確認期限が近づくとシステムから排出事業者に注意喚起し、確認漏れを防止できます。 したがって、回収・照合等に要する事務が紙マニフェストより大幅に削減されるほか、交付状況に関する 報告も不要となります。また、法令遵守の管理上も有効な方法です。
電子マニフェストのメリット
1.事務処理の効率化が図れます
● パソコンや携帯電話の活用により、マニフェストの登録・報告が容易
● マニフェストの保存が不要
● 過去5年間の廃棄物処理状況を簡単・迅速に確認
● 集計・加工や社内システムとの連携が、CSVデータ(エクセル形式)を活用して可能
● 事務の効率化により、人件費の削減が可能
2.法令遵守(コンプライアンス)ができます
● 記載漏れの心配がない
● 排出事業者の処理終了確認期限が近づくとシステムから排出事業者に注意喚起し、確認漏れを防止
3.データの透明性を確保できます
● 第三者である情報処理センターがデータを管理・保存
● 情報の修正・取消の情報をシステムで管理
● 情報の修正・取消しは、関係者の承認が必要
● 偽造がしにくい
マニフェストは非常に重要な書類です。
マニフェストはただの伝票ではありません。きちんと期日まで保管しておくことが求められる、産業廃棄物処理に関して最も重要な書類になります。 紛失したではすまないケースも考えられますので、きちんと保管しておくことが難しいと考える場合は、電子マニュフェストをおすすめします。
産業廃棄物を排出される方へ
産業廃棄物を排出される方には、その廃棄物を法律に従ってきちんと処理する責任があります。
循環型社会を創り出していくには、廃棄物の発生を少しでも減らし、
再使用やリサイクルを行うように努力し、処分する以外に方法がない場合にも、
その廃棄物を環境に悪影響を与えないように処理を行うことが必要です。
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産業廃棄物の
排出事業者の責任排出事業者には、自らの責任において 1 適正に処理する義務があります。 廃棄物の処理を他人に委託することができますが、その場合も自治体が許可をした運搬業者に運搬を、同様に許可のある処分業者に処分を、それぞれ委託しなければなりません。
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産業廃棄物とは
事業活動に伴って生じた廃棄物で、法令で定める20種類の廃棄物です。 事業者自らに処理責任があります。事業者自らで基準に則って処理するか、 許可業者に委託する方法があります。
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廃棄物を自社で
運搬等するときは排出事業者自らが産業廃棄物を運搬したり、 自ら産業廃棄物処理施設を持って処分したりする際には、 法により守るべき基準が定められています。
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廃棄物の処理を委託するときは
排出事業者が産業廃棄物の収集運搬や処分(中間処理又は最終処分)を委託する場合には、 適切な業者を選定し、明確な契約書を取り交わし、マニフェスト伝票の発行と照合など 適切な運用・管理が必要です。委託業者を選定する際に注意すべき点を示します。
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廃棄物を
引き渡すときは廃棄物を収集運搬業者に引き渡しする際には、排出事業者は必ずマニフェストを利用し、廃棄物の移動状況を管理することが義務付けられています。 マニフェストを交付しない、記載に不備がある、運用が適切でない場合に、不法投棄が起こったときは原状回復措置命令等の行政処分の対象になります。
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特別管理産業廃棄物とは
産業廃棄物のうち、爆発性や毒性、感染性などが高く、人の健康や生活環境に影響が出るおそれのあるものを「 特別管理産業廃棄物」と呼びます。特別管理産業廃棄物の保管・運搬・処理には、通常の廃棄物より厳しい基準が設けられています。 特別管理産業廃棄物を排出した事業者は、廃棄物を確実に処分できるよう、法律にしたがって対応しなければなりません。
産業廃棄物収集運搬処理業務案内
株式会社クルーズ 保有施設
株式会社クルーズでは、リサイクル率90%を目指しております。
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江北リサイクルセンター
江北リサイクルセンター
東京都足立区江北5丁目13番5号
≪ 許可番号 ≫
中間処理:第13-10-074567号(東京都) -
扇リサイクルセンター
扇リサイクルセンター
東京都足立区扇二丁目16番18号
≪ 許可番号 ≫
中間処理:第13-20-074567号(東京都) -
入谷リサイクルセンター
入谷リサイクルセンター
東京都足立区入谷七丁目22番4号
≪ 許可番号 ≫
中間処理:第13-20-074567号 (東京都) -
堀之内第1
リサイクルセンター堀之内第1リサイクルセンター
東京都足立区堀之内一丁目15番26号
≪ 許可番号 ≫
中間処理:第13-20-074567号 (東京都) -
堀之内第2
積替・保管センター堀之内第2積替・保管センター
東京都足立区堀之内一丁目16番11号
≪ 許可番号 ≫
積替・保管:第13-10-074567号 (東京都) -
朝日整備工場
朝日整備工場
埼玉県川口市朝日4丁目21番69号
・営業時間:8:00 ~ 18:00 (日曜・祝日定休)
関東運輸局長認証 ≪ 4-6369 ≫
株式会社クルーズ
業務案内
株式会社クルーズでは、産業廃棄物処理業を主とし、解体工事から産業廃棄物の発生抑制、搬出、適正処理、
または産業廃棄物の不法投棄などからの原状回復など関東一円をエリア中心に一貫提案をさせていただいている他、一般車から業務車両などの自動車整備業、架装加工や板金、保険代理店、
一般建設業(とび・土工工事業)なども請け負わせていただいております。
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産業廃棄物収集運搬処理
関東一円で承っております株式会社クルーズは、産業廃棄物処理業におけるプロフェッショナルであり、業界のリーディングカンパニーを目指して、日々挑戦しております。
関東1都9県の広範囲にい呼ぶ収集エリア、休日・早朝・深夜作業、排出場所に合わせた収集方法・車両等・お客様のご要望に応じた 柔軟な対応が可能です。 現状回復、資源の再利用、再資源化コスト削減のご提案等廃棄物処理のことなら何でもお任せ下さい。 -
自動車整備業
車検・整備・板金・架装・保険など株式会社クルーズでは、自社にて自動車整備業も行っております。一般車からお客様の仕事用車両、トラックをはじめとする様々な車両を大切に整備します。 特殊な形状の車両、架装加工等も、是非一度ご相談ください。 最新のタイヤチェンジャーを完備。お客様のご要望に応えられるお値段でご提供いたします。 国家整備士資格者5名が最新の技術を元に整備体制を構築しています。
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保険代理店業
生命保険から各種保険株式会社クルーズではグループ会社にて保険代理店業も行っております。自動車保険、火災保険、傷害保険、賠償責任保険等、法人向けの保険から個人向けの保険まで、さまざまな保険に関するご相談を 承っております。